取扱業務
取扱業務
SERVICE
補助金申請・創業支援アドバイス
新たな事業のスタートや、既存事業の拡大に欠かせないのが資金調達です。当事務所では、補助金申請や創業支援を通じて、経営者の皆様の「挑戦」を強力にバックアップいたします。
補助金申請においては、単なる書類作成代行にとどまりません。ヒアリングを通じてお客様の事業目的を深く理解し、申請書の作成から、採択の鍵となる事業計画書の策定サポート、さらには採択後の交付申請や実績報告までを一貫して支援いたします。お客様の状況に合わせて、どの範囲までサポートが必要か柔軟にご相談に応じます。
また、当事務所は中小企業診断士と提携しており、より専門的かつ多角的な視点から事業計画をブラッシュアップすることが可能です。
さらに、継続的なパートナーシップとして「顧問契約」をご用意しております。顧問先様には、最新の補助金情報の提供はもちろん、将来の申請を見据えた「加点項目(経営革新計画の承認など)」の取得に向けた事前準備から伴走いたします。なお、顧問契約を締結いただいているお客様は、各種スポットメニューを通常料金の10%オフでご依頼いただける特典もございます。
「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは貴社のビジョンをお聞かせください。

SERVICE
在留資格・ビザ申請
新グローバル化が進む現代において、外国籍の方の就労や日本での生活に関する手続きはますます重要性を増しています。しかし、入管業務(ビザ申請)の手続きは非常に複雑で、申請書類の不備や立証資料の不足が原因で、不許可となってしまうリスクも少なくありません。
当事務所では、法務大臣から認められた「申請取次行政書士」として、煩雑な入管手続きを全面的に代行いたします。
対応業務は、高度専門職や技術・人文知識・国際業務といった「就労系ビザ」から、日本人配偶者や永住申請などの「身分系ビザ」まで、幅広く網羅しております。
お客様一人ひとりの経歴や家族構成、現在の状況は千差万別です。そのため、事前のカウンセリングを重視し、個別の状況に応じた最適な申請プランをご提案いたします。平日に役所へ行く時間が取れない方や、言語の壁・複雑なルールの理解に不安を感じている方も、当事務所にお任せいただくことで、本業や生活に集中できる環境を整えることができます。
確実かつスピーディーな許可取得を目指し、入管との懸け橋として誠心誠意サポートいたします。日本での新しい一歩を、プロの技術で支えます。

SERVICE
日本版DBS
子どもに関わる仕事に従事する方の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」制度が始まろうとしています。この制度は、子どもたちの安全を守るための画期的な仕組みである一方、対象となる事業者様にとっては、認定申請の手続きや情報の取り扱いに関する厳格な運用が求められることになります。
当事務所では、制度導入に向けた「準備段階」からの伴走支援を行っております。具体的には、認定申請に向けた事前相談から、実際の申請手続きの代行までトータルでお手伝いいたします。
制度を利用するためには、単に申請書を出すだけでなく、組織内での個人情報の管理体制の整備や、就業規則の見直しなど、多岐にわたる準備が必要となります。
「自社が対象になるのか分からない」「具体的にどのような社内規程を作ればいいのか」といった疑問に対し、法令に基づいた的確なアドバイスを提供いたします。認定申請をスムーズに進めることはもちろん、認定後の継続的な運用についても、実務的な視点からサポートいたします。
子どもたちの未来を守るための第一歩として、事業者様が安心して制度を導入できるよう、法務のプロとして誠心誠意サポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

SERVICE
相続業務・その他
相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。だからこそ、「何から始めればいいのか」「誰に相談すればいいのか」という不安を抱える方が多くいらっしゃいます。当事務所では、お客様お一人おひとりの想いに寄り添い、円滑な相続と安心の終活をサポートいたします。
具体的な業務としては、将来の紛争を防ぐための「公正証書遺言」の作成支援、亡くなられた後の「遺産分割協議書」の作成、さらには戸籍収集による相続人調査や財産目録の作成など、相続に付随するあらゆるお手続きを承ります。
相続には、法律だけでなく税金や登記といった多方面の専門知識が必要不可欠です。当事務所は、税理士や司法書士といった他士業の専門家と強固なネットワークを構築しております。相続税の申告が必要な場合や、不動産の名義変更(相続登記)が発生する場合でも、窓口一つで各専門家と連携した「トータルサポート」が可能です。お客様があちこちの事務所を回る手間を省き、一貫した窓口でスピーディーに対応いたします。
また、相続以外にも「こんなこと、行政書士に聞いていいのかな?」と迷われるようなことでも、まずは一度お気軽にお声がけください。

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