【在留資格】技術・人文知識・国際業務とは?

技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)の在留資格とは、日本でホワイトカラーの専門的な仕事に従事する外国人向けの就労ビザです。この資格は以下の3つのジャンルに分類され、それぞれで求められる仕事内容が異なります。

目次

「技術」

理系の知識や技術を活かした業務で、以下の様なものが該当します。

・システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア
・機械設計・開発、電気・電子回路設計
・建築設計、土木技術者
・自動車設計や品質管理などの製造業技術職

「人文知識」

文系の専門知識に基づく業務で、以下の様なものが該当します。

・企業の企画、マーケティング、経営コンサルティング
・法律、経済、社会学などを活かした業務
・金融業界での業務(銀行、保険、証券など)
・教育機関での英語以外の教科の講師(ただし日本語教師は別資格)

「国際業務」

外国語や異文化理解を必要とする業務で、以下の様なものが該当します。

・通訳・翻訳
・海外との取引業務(貿易業務、輸出入関連)
・外国人観光客向けのサービス(旅行会社など)
・語学学校の語学講師(主に英語などの外国語)

技人国の在留資格を取得するための要件は?

1学歴または実務経験があること

以下のいずれかを満たす必要があります。

– 日本または海外の大学で関連分野を専攻・卒業
– 短期大学・専門学校卒でも可能な場合あり(業務内容との関連が必要)
– 学歴がない場合、10年以上の実務経験(「国際業務」の場合は3年以上で可)

2仕事内容が学歴や経験と関連していること

例えば、IT専攻者がエンジニアとして働くなど

3受け入れ企業が適切であること

– 雇用契約が締結されていること
– 企業が法令を守っていること(社会保険や雇用契約など)

4給与が日本人と同等以上であること

外国人だからといって不当に低い賃金で働かせないため

準備する書類などは?

所属機関の就労先の条件により、準備する書類が異なります。上場企業のような大企業ですと必要書類も少なくて済みますが、個人事業主ですと多くなります。

所属機関の情報で提出する必要があるものですと、上場企業でしたら四季報の写しですが、法定調書合計表の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業ですと、雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)、会社概要説明書、卒業証明書、履歴書、登記事項証明書、決算文書の写しなどが更に必要となります。

よくある不許可理由と対策

不許可理由対策
業務内容が単純労働と判断された「専門知識を必要とする業務」と明確に
記載・証明
給与が低すぎる同業種の日本人水準以上であることを示す
(求人票なども可)
学歴と職務内容が 一致しない業務内容を再確認・修正、必要なら別資格を検討


ご注意いただきたいのが、技人国では単純労働(コンビニや飲食店の接客など)はできません。また、業務内容が変更された場合も、在留資格の変更が必要になる場合があります。

以上が、技人国のご説明となります。

外国人を雇い入れる際は、様々な手続きが必要となります。ご検討中でしたら、ぜひ弊所にご相談ください♪

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