【在留資格】経営・管理~改正について~
なぜ改正されたのか?
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で会社を設立・経営・管理に従事するための制度です。これまでも制度として機能してきましたが、近年、次のような課題が指摘されていました。
「いわゆるペーパーカンパニー」「実態が十分でない会社設立」「形式的な経営活動」で在留資格を取得し、日本で継続的な経営活動が確認しづらいケースがありました。
資本金の水準や雇用の状況、事業実態の確認などが、国際的にはやや緩やかとの見方であり、制度の信頼性を高め、真に日本で事業活動を行う外国人経営者を受け入れるという趣旨から、許可基準を見直す必要があるとされた。
こうした背景を踏まえ、令和7年(2025年)10月16日から、新たな許可基準が公開された省令改正が施行される運びとなりました。
主な改正内容:変わったポイント
改正の中でも特に重要なポイントを5つ挙げます。
① 資本金・出資総額要件の大幅引上げ
改正前は「資本金または出資総額500万円以上」など比較的緩やかな要件でしたが、
改正後は「資本金または出資の総額が3,000万円以上」という要件が明記されました。
法人の場合、株式会社では払込資本金、合同会社等では出資総額が該当します。
個人事業の場合でも、事業所確保・1年分の従業員給与・設備投資など、事業を実施するにあたって投入された金額の総額がこの水準を満たす必要があるとされています。
② 常勤職員の雇用が必須化
従来、資本金か雇用のどちらかを満たせば可能という運用もありました。
改正後は、資本金3,000万円以上に加え「常勤職員を1人以上雇用していること」が必須となりました。
ここで言う「常勤職員」とは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・定住者などを指します。
③ 日本語能力の要件化
改正前には明確な“日本語能力”の要件は設けられていませんでした。
改正後は、申請者またはその常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を有していることが必要とされました。
具体的には、例えば次のような基準が示されています:
* 日本語能力試験(JLPT)N2以上合格
* BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
* 中長期在留者として20年以上日本に在留
* 日本の大学等を卒業
* 日本の義務教育・高校を修了している など。
④ 経営・管理に関する学歴・職歴要件
改正前は特段の学歴・職歴要件はなかったケースが多いとされています。
改正後は、申請者が「修士以上の学位を有している」か、または「事業の経営・管理に関して3年以上の職歴を有している」ことが必要とされました。
⑤ 事業実態・事業所・計画書の審査強化
形式的に会社を設立しただけでは「経営・管理」に該当しないという取り扱いが強調されました。例えば、業務を丸投げしていて、経営者として実態のある活動をしていない場合は認められないとしています。在留資格決定時において提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を義務付けれました。
また、事業所についても「自宅兼用事務所は原則不可」とされ、独立した事業用スペースの確保が求められています。
さらに、更新申請時の審査強化として、労働保険・社会保険・国税・地方税の納付状況、公租公課の履行状況を確認するとともに、正当な理由なく長期間出国していた場合、実質的な経営活動を疑われる可能性があるとされています。
その他、申請・更新における取扱い・経過措置
・本改正は令和7年(2025年)10月16日から施行されます。公表日は10月10日です。
・ 施行日前に受付された申請(例:在留資格認定証明書交付申請)については、改正前の基準が適用されることがあります。
・ 既に「経営・管理」の在留資格を有する場合、更新許可申請については令和10年(2028年)10月16日までは、改正後の基準に完全に適合していない場合でも、経営状況や将来適合見込みなどを総合的に判断するとされています。
・ 令和10年10月17日以降の更新申請からは、原則として改正後の基準への適合が必要とされています。
経営者・事業主としての「留意点」
今回の改正により、外国人が日本で会社を設立・経営・管理を行う際のハードルが上がったことは明らかです。実務・申請上、以下の点に注意が必要です。
・資本金3,000万円というハードルは相当高く、起業・会社設立・設備投資・事業所確保・雇用など初期費用・運転資金も含めて十分な見込みが求められるでしょう。
・単に書類を揃えるだけでなく、「常勤職員を雇用して実際に経営管理を行っている」という実態を示せるように、体制・組織・業務実績の蓄積が重要です。
・日本語能力、学歴・職歴要件は、申請人または常勤職員が一定レベルを有していることを示す必要がありますので、早めに整理・準備しておくべきです。
・更新時には、税金・社会保険・労働保険の納付・適用状況も確認されるため、経営・労務・会計の適正運営が求められます。
・既に在留している方についても、将来的には改正後の基準への適合が求められる見通しであるため、早めに適合に向けた準備を進めることが賢明です。
終わりに
今回の改正は、「経営・管理」在留資格を通じて、日本において真に事業活動を行おうとする外国人経営者に、より明確・高水準の基準を示すものと言えます。
起業・会社経営を目指す外国人、またそれをサポートする日本側の法人・行政書士・弁護士としても、今後の対応が重要になります。
新たな許可基準を踏まえて、計画段階から動機・資本・雇用・事業実態・言語・経営実績等を丁寧に整理し、将来の更新まで見据えた体制づくりが求められます。
もし具体的なケース(例えば、資本金どの程度準備すべきか、常勤職員の雇用の適格性、日本語能力の証明・更新時の必要資料など)でご相談が必要であれば、いつでもご連絡ください。
info@suzukikokusai.com

コメント