特定技能とは、人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能や知識を持った外国人を受け入れる制度です。全部で16分野あり、日本国内で人材を確保することが難しい状況にある場合に、外国人を「即戦力」として労働力として活用することを目的とした在留資格です。
どのような分野があるか?といいますと、以下になります!
1.介護
2.ビルクリーニング
3.工業製品製造業
4.建設業
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
13.自動車運送業
14.鉄道
15.林業
16.木材産業
人手不足だからとはいえ、誰でも働けるわけではなく、特定技能として働くには以下の条件やポイントがあります!
<特定技能1号>
○ 在留期間:通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等に合格すること(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等に合格すること(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
<特定技能2号>
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等に合格すること
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能1号になるには、日本語試験と技術試験に合格をするか、技能実習から変更するかのパターンがあります。
また特定技能1号の場合、登録支援機関(もしくは受け入れ先企業)の支援を受けることができます。
例えば、出入国の際の送迎、住居確保、公的手続への同行などのサポートをしてもらえます。
また受け入れ先機関(就業先)では分野別の協議会に加入することが求められ、1年に1度、入管へ定期届出というものを提出しなければなりません。
特定技能に申請するために必要な書類は、受け入れ先機関の規模にもよりますが、申請書、雇用条件書の写し、健康診断票、支援計画書等…膨大な量の書類が必要となります。
書類収集、作成、申請作業もとても煩雑になります。
弊所では特定技能の申請書作成も対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
全て代わりに作成・申請をいたします♪
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