【在留資格】特定技能とは?~介護・外食・製造業・宿泊等~

お知らせ

特定技能とは、人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能や知識を持った外国人を受け入れる制度です。全部で16分野あり、日本国内で人材を確保することが難しい状況にある場合に、外国人を「即戦力」として労働力として活用することを目的とした在留資格です。

どのような分野があるか?といいますと、以下になります!

1.介護

2.ビルクリーニング

3.工業製品製造業

4.建設業

5.造船・舶用工業

6.自動車整備

7.航空

8.宿泊

9.農業

10.漁業

11.飲食料品製造業

12.外食業

13.自動車運送業

14.鉄道

15.林業

16.木材産業

人手不足だからとはいえ、誰でも働けるわけではなく、特定技能として働くには以下の条件やポイントがあります!

<特定技能1号>

○ 在留期間:通算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等に合格すること(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等に合格すること(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

<特定技能2号>

○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

○ 技能水準:試験等に合格すること

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号になるには、日本語試験と技術試験に合格をするか、技能実習から変更するかのパターンがあります。

また特定技能1号の場合、登録支援機関(もしくは受け入れ先企業)の支援を受けることができます。

例えば、出入国の際の送迎、住居確保、公的手続への同行などのサポートをしてもらえます。

また受け入れ先機関(就業先)では分野別の協議会に加入することが求められ、1年に1度、入管へ定期届出というものを提出しなければなりません。

特定技能に申請するために必要な書類は、受け入れ先機関の規模にもよりますが、申請書、雇用条件書の写し、健康診断票、支援計画書等…膨大な量の書類が必要となります。

書類収集、作成、申請作業もとても煩雑になります。

弊所では特定技能の申請書作成も対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

全て代わりに作成・申請をいたします♪

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