【相続】遺産分割協議書とは?

お知らせ

ご家族や配偶者の方が亡くなり、突然相続人になることがあります。

相続時に相続人が複数いる場合、資産をどう分けるかの記録を残しておかなければならない場合があります。その場合に有効なのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

どの様な場合に必要になるかといいますと、以下になります。

●遺言書がなく、法定相続分とは違う遺産分割を行う場合

●遺言書があった場合でも、その遺言書に記載のない財産が発覚した場合

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要で、話し合いにより相続の割合を決めていきます。全員の合意が得られたら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書式は決まっておりませんが、相続人全員が署名をし、実印の押印が必要となります。印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じものを一部ずつ保管します。

作成後は、相続人単独で内容の変更ができず、再度全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書作成は以下のような流れとなります。

  1. 相続人の確定
  2. 被相続人の財産の確定
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 合意した内容で、遺産分割協議書を作成

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」が必要となります。

被相続人に配偶者、子、孫、父母などがおらず、兄弟姉妹や甥姪(第三順位の相続人)が相続人となる場合には、これに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」も必要となります。

【相続人の確定】

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」が必要となります。

被相続人に配偶者、子、孫、父母などがおらず、兄弟姉妹や甥姪(第三順位の相続人)が相続人となる場合には、これに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」も必要となります。

【被相続人の財産の確定】

遺産分割協議書には、どの遺産を、誰が、どれだけ取得するのかを正確に記載します。例えば、預金であれば、銀行名、支店名、口座番号、口座残高などを記載し、そのうちのいくらを誰が相続するのかを記載します。

遺産に不動産がある場合には、全部事項証明書(登記簿謄本)は必要です。固定資産税の課税明細書に地番などが記載されているので確認しましよう。

その他財産として、借入金・ローン・自動車・証券・ゴルフ会員権などもあります。

【遺産分割協議を行う】

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを決めます。相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となりますので、あまり時間がありません。できるだけ早めに遺産分割協議を始めましょう。

【合意した内容で、遺産分割協議書を作成】

遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、以下の項目は記載しましょう。

<記載事項>

・被相続人の名前と死亡日

・相続人全員が遺産分割内容に合意していること

・相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号、不動産なら所在・番地・地目・地積など)

・相続人全員の名前・住所と実印の押印

また、相続人が未成年の場合は注意しなくてはなりません。その場合、法定代理人を立てる必要があり、代理人の実印押印と印鑑証明が必要です。

必須書類ではないと言えど、後々トラブルにならないために、相続の際は作成しておくことをお勧めします。

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