【相続】遺言とは?どう作成するの?

お知らせ

遺言とは、自分の守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。

遺言がない場合は、民法で定められている法定相続分で分けるか、遺産分割協議を行い相続人同士で相続分を決めることとなります。

遺言にはいくつか種類があり、① 公正証書遺言② 自筆証書遺言③ 秘密証書遺言の3種類があります。

【遺言の種類】

①公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で述べる遺言内容を公証人が文書化して作成されます。

原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄などの心配がありません。遺産の額や遺言の内容に応じて公証役場に一定の手数料を支払う必要がありますが、家庭裁判所での検認の必要がありません。

② 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。

   遺言書にパソコン等で作成した財産目録や、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付することもできます。この場合、これらの財産目録には、遺言者が全てのページに署名・押印しなければなりません。

また遺言を執行する前に、家庭裁判所での検認が必要となります。ただし、法務局に保管した場合は、検認が免除になります。

③ 秘密証書遺言

  秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。

   以上の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。

   秘密証書遺言は、自書である必要はないので、パソコン等を用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも問題ありません。

【作成費用】

公正証書遺言自筆証書遺言③ 秘密証書遺言
※例
1千万円~3千万円
→約3万4千円
3千万円~5千万
→約4万円
ほぼかかりません。
※遺言保管書に保管する場合は、3,900円の手数料がかかります。
財産の額や内容に関係なく、
1万1千円

自筆証書遺言は、費用も少なく手軽にできますが、形式要件に該当しなかった場合に無効になるリスクがあります。また、周囲の人に遺言書の存在を知らせていないと、遺言書が発見されない恐れもあります。また秘密証書遺言の場合は、公証役場で保管されるわけではないので、自筆証書遺言と同じように周囲の人に知らせておく必要があります。

以上が、遺言の種類についてでした。

ご自身の希望に合ったものを選び、相続人同士がもめないためにも、作成されることをお勧めいたします。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました