外国人の方が、日本で働きたい!生活したい!と思われても実際どうしたら・・・?と思うことありますよね。
また外国人を雇用したい!人手が足りない!と思う企業様も同じかと思います。
在留資格がないと、日本で生活をすることができません。
大きくは就労系(日本で働くため)の在留資格と、身分系(日本人と結婚するなど)の在留資格とわかれますが、以下のようにわけられます。※一部のみ記載しております
1 就労を目的とする在留資格
外国人が日本で働くために必要な資格で、職種や業種が限定されています。
技術・人文知識・国際業務:通訳、翻訳、エンジニア、マーケティングなど
技能: 特定の技能を必要とする職種(料理人、建築職人など)
高度専門職:高度な知識やスキルを持つ外国人向け(研究者、大学教授など)
特定技能: 人手不足が深刻な分野(介護、建設、農業など)で働く外国人向け
企業内転勤: 海外の親会社や関連会社からの転勤
2 非就労を目的とする在留資格
日本で働くことを目的としない資格です。
留学:日本の大学や専門学校などで学ぶための資格
文化活動::日本の伝統文化や芸術活動を行うための資格
短期滞在:観光や親族訪問、ビジネスのための一時的な滞在(90日以内)
家族滞在: 就労資格を持つ外国人の扶養家族
3 家族関係に基づく在留資格
日本で家族と一緒に生活するための資格です。
日本人の配偶者等:日本人と結婚した外国人、またはその子ども
永住者の配偶者等: 永住者や定住者の配偶者や子ども
4 永住者や特別な資格
長期間日本に滞在できる資格で、特定の条件を満たす必要があります。
永住者:長期間日本に住み続け、一定の条件を満たすと申請可能
定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
などがあります。
ここでの選択を誤りますと、そもそも許可がおりません。
例えばですが「高度専門職」にはポイント制というものが導入されており、ポイントによって今後を見据えた「永住権」での申請要件に大きく関係してきます。
「特定技能」も日本語能力試験をパスする必要があり、人手不足という理由があっても、誰でも就労できるわけではありません。
また非就労在留資格の「家族滞在」や「留学」の在留資格でも「資格外活動許可」というものを申請し許可がおりれば、週28時間の労働が可能となります。
上記のように、在留資格も種類が多く、申請手続きもとても煩雑になります。
また行政書士の中でも「申請取次行政書士」という資格がある者のみ、お客様の代わりに申請することが可能となります。
在留資格・ビザでお悩みでしたら、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。
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