ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第20次の公募が始まっております!
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、日本の中小企業・小規模事業者を対象にした経済産業省所管の補助金制度です。成長志向の中小企業者等が、物価高や賃上げ・最低賃金引上げ等の事業環境変化に対応し、”稼ぐ力”を強化するために、革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことで、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的としております。
例えば、最新複合加工機を導入し、これまではできなかった精密加工が可能になり、より付加価値の高い新製品を開発する(製品・サービス高付加価値化枠)、新たな製造機械を導入し新製品の開発を行い海外展示会に出展する(グローバル枠)などがあります。
【公募スケジュール】
公募期間:2025年4月25日(金)~2025年7月25日(金)17:00まで
(2025年7月1日(火)17:00 電子申請受付開始)
採択公表:2025年10月下旬頃
【基本要件】
中小企業・小規模事業者等が、革新的な製品・サービス開発を行い、
① 付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費)の年平均成長率が+3.0%以上増加
② 賃金の増加。1人あたり給与支給総額(役員・従業員)の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
③ 事業所内最低賃金(事業所内で賃金が一番低い方)が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④ 従業員の仕事・子育て両立支援。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)の基本要件を全て満たす3~5 年の事業計画に取り組むこと。
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとします。
【補助上限】
☆製品・サービス高付加価値化枠
5人以下 750万円
6~20人 1,000万円
21~50人 1,500万円
51人以上 2,500万円
☆グローバル枠
3,000万円
【特例措置】
<大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件>
以下の条件を満たすと、さらに100万円~1,000万円UPします。
・従業員の急所支給総額の年平均成長率を6.0%以上増加かつ事業所の最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金より+50円以上アップする
※注意:未達成の場合は、返還義務があるので注意
<最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件>
以下の条件を満たすと、補助率が1/2→2/3にUPします。
・2023年10月から2024年9月までの間で3か月以上、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
※注意:常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可。
【補助率】
☆製品・サービス高付加価値化枠
中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3
☆グローバル枠
中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3
【対象経費】
☆製品・サービス高付加価値化枠
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
☆グローバル枠
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
【補助対象者】
下記のいずれかに該当すれば、対象者となります。
(1)中小企業者であること
①会社または個人(例:製造業なら資本金または出資の総額が3億円以下で常時使用する従業員の数が300人以下、小売業なら資本金または出資の総額が5,000万円以下で常時使用する従業員の数が50人以下など)
②組合又は連合会
(2)小規模企業者・小規模事業者であること
(例:製造業なら常時使用する従業員の数が20人以下など)
(3)特定事業者の一部
①会社または個人(例:製造業なら常時使用する従業員の数が500人以下であって資本金の額又は出資の総額が10億円未満など)
②組合又は連合会
(4)特定非営利活動法人
(5)社会福祉法人
【補助事業の流れ】

ものづくり補助事業公式HP引用
【注意点】
ものづくり補助金の申請には必ず事前に「GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。書類申請の場合は2週間ほどかかるので、お早めにご準備ください。
また、本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)や、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者などは対象外となります。
基本要件に、賃金の増加や事業所内最低賃金水準の増加が盛り込まれているので、役員及び従業員の報酬を上げることが重要となります。特例措置の要件が未達成の場合、返還義務が発生するため、注意が必要です。
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